地震への備えはどうする?地震保険に加入する際、要チェック!なポイント5つ

  • 2023年06月27日更新

こんにちは、キッズ・マネー・ステーション代表、ファイナンシャルプランナーの八木陽子です。

毎年3月になると、東日本大震災発生の当日が思い出され、日常のありがたみをひしひし実感します……。

とはいえ、年々、各地で地震や台風・ゲリラ豪雨など、自然災害による被害が増えているように思いませんか?やっぱり地球おかしい!と叫びたくもなりますが、ここは冷静に、保険で経済的な備えができますので、今回は「地震保険」をご紹介したいと思います。

(1)そもそも地震保険って?

地震保険とは、「地震・噴火・津波等を原因とする損害を補償する、地震・災害専用保険」です。

地震による火災で家が焼失・倒壊したときや、津波により家が流されたときなどに補償されます。
「地震保険に関する法律」に基づき、政府と民間の損害保険会社が共同で運営している制度であり、被災者の生活の安定を目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を、政府が再保険することにより成り立っています。  

一般的にはあまり知られていませんが、「地震による火災・延焼」の場合、「火災保険」だけでは補償してもらえず、地震保険の加入が必須です。

(2)地震保険に加入するには?

地震保険は、単独では契約できません。火災保険とセットで加入するのが一般的です。

すでに火災保険を契約している方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。最近、今まで地震が起こらなかったエリアで地震が起こるケースもあるので、火災保険だけだったという人も検討してもいいかもしれませんね。
なお、法律に基づく警戒宣言発令後は、対策強化地域内で新たに契約することはできません。

(3)地震保険の保険料は?

保険料はどのように決まるかというと、住んでいる地域(都道府県)と建物の構造によって決まります。

また、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度がありますので、詳しくは各損害保険会社に確認するとよいです。 また、損害保険協会「家族の地震保険 特設サイト」内の地震保険料シミュレーターにて各項目を入力すると、簡単に試算することができます。今まで入っている保険をちょっと見直したいという方にもおすすめです。

(4)地震がおきたら、いくら支払われる?

保険金について重要なことは、地震保険に入っていても、実際にかかる費用が支払われるわけではないことには注意しましょう。

保険金は、2017年1月1日以降契約の場合、損害の程度(全損・大半損・小半損・一部損)に応じて地震保険の契約金額の一定割合(100%・60%・30%・5%)が決まります。

地震保険の保険金だけでは必ずしも元通りの家を再建できるわけではありませんが、被災後の当面の生活を支える大切な役割を担っています。

2017年1月1日以降契約の場合、地震保険は、保険会社による損害の査定結果により保険金が支払われ、見舞金のようなものが支払われることはありません。

(5)想定外の規模の震災がおきても支払われる?

総支払限度額は、1923年に発生した関東大震災クラスと同等規模の巨大地震が発生した場合においても、対応可能な範囲として決定されています。

1995年の阪神・淡路大震災や、2011年の東日本大震災などの巨大地震が発生した際にも、保険金支払額は総支払限度額内で、保険金が支払われています。

万一、この額を超える地震被害が発生した際は、被害の実態に即し、被災者生活再建支援制度の活用など他施策も考慮しつつ、保険制度の枠内にとらわれず幅広い観点から、適時適切に政策判断が行われる見込みといわれています。

保険とは、万が一のとき、自分が持っているお金で払えない場合に、重要な役割を果たします。

次にいつ、どこで地震が発生するか、正確なことは誰もわからないのが現状です。 日頃の防災意識を高め、地震保険についても改めて考えてみましょう。

八木 陽子
キッズ・マネー・ステーション代表/ファイナンシャルプランナー
日本では数少ない金融商品を販売しないFP事務所を運営。平成29年に文部科学省検定の高等学校の家庭科の教科書に日本のファイナンシャルプランナーとして掲載される。NHK「ウワサの保護者会」などメディア出演多数。

この記事を書いた人
キッズ・マネー・ステーション

キッズ・マネー・ステーションとは、「見えないお金」が増えている現代社会の子どもたちに、物やお金の大切さを知り「自立する力」を持ってほしいという想いで設立。全国に約160名在籍する認定講師が自治体や学校などを中心に、お金教育・キャリア教育の授業や講演を行います。2018年までに1000件以上の講座実績を持っています。

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