「孫に眼鏡を壊されてしまった!」これって損害保険使えるの!?
- 2023年06月23日更新

こんにちは、くふうLive!編集部です。
突然ですが、「親戚や友達の家で物を壊した」「お店の商品を壊した」「子どもが友達に怪我をさせた」など、物を壊したり怪我をさせてしまって困ったことなどありませんか?
今回は、そんな時にどうしたらいいのか、保険に入っていたらどうなるのか、保険に詳しい上野 直昭さんに伺ってみました。
監修・執筆者紹介
【保険コンサルタント】上野 直昭
大手損害保険会社に勤務後、巷で良く見かける保険ショップ創業に携わり現在の保険ショップ拡大の礎を作り、今も尚、新規保険事業参入企業のコンサル等を業としています。中央大学経済学部で保険を教える客員講師でもあるため20歳の学生たちともLINE友達。孫に遊んでもらうためには何でもしてしまう、年甲斐もなく金髪の好爺です。
孫がじぃじの眼鏡を壊してしまった…保険に詳しいじぃじはどうする?
損害保険会社に入社して以来保険一筋40年、保険に詳しいじぃじが、最近起こった出来事をもとに「個人賠償責任保険」について説明したいと思います。
実は、この前、遊びに来た孫が可愛くて、チューをしようと顔を近づけたところ、孫の手がじぃじの眼鏡にかかってしまい、じぃじの眼鏡を壊してしまいました。完全に眼鏡は折れてしまったので、新品に買い替えるしかなく……。
解決策としては(1)じぃじが余計な出費をするのか、(2)子どもに弁償させるかの選択となりますが、保険に詳しいじぃじは、こんな時、損害保険の「個人賠償責任保険」を使います。
個人賠償責任保険とは?
この保険は、日常生活の中で発生する賠償事故に対応できます。例えば、デパートでお皿を見ていて手が滑って壊してしまって弁償するとか、子どもが遊んでいて誤って友達の子どもにケガをさせて治療費等を請求されたという場合等に対応できます。
「えっ、じぃじと孫は他人じゃないから弁償とか関係ないでしょう」とお考えの皆様、それは間違いです。住んでいる場所が違って生計も異なれば他人になります。従って、この場合、じぃじは他人である子どもに眼鏡を作り直してもらって、子どもはその金額を保険会社に請求することができるのです。
同様に孫がじぃじの家でボール投げしてテレビを壊した場合は、子どもが加入している「個人賠償責任保険」を使って弁償金を補うことができます。手続きには壊れたものの写真とか買った時の証明とか新しく買ったものの請求書や領収書といったものが必要になりますが、このくらいの手間は仕方ないですよね。
他人に何かしたことで弁償して欲しいと請求されることは昨今増えていると思います。親しき中にも礼儀ではありませんが、「個人賠償責任保険」に加入しておくと日常生活を送るにあたって安心です。最近は自転車事故で相手の方が亡くなるという事故も発生していますが、こうした場合でも対応できます。
「個人賠償責任保険」に入っているか保険証券をチェックしてみよう
「個人賠償責任保険」は単品で販売されていますが、わざわざ加入しなくてもご加入の自動車保険や火災保険等に「特約」でついている場合がありますので、気になる方は保険証券をチェックしてみましょう。

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