確定申告で得をしよう!FPが失敗から学んだ「医療費控除」3つの教訓とは?

  • 2023年06月27日更新

こんにちは、キッズ・マネー・ステーション認定講師、ファイナンシャルプランナーの髙柳万里です。

今でこそFPとして、親子マネー講座等にも携わっている私ですが、恥ずかしながら新社会人当時は、ほとんどお金の知識がありませんでした。

給与明細も手取収入欄のみ確認し、貯金もせずに買い物や飲み会でひたすら浪費する日々……。
もちろん、年末調整や確定申告も「なんのこっちゃ?」とチンプンカンプンだった私が、家族が増えた今では毎年きちんと手続きしているのが「医療費控除」です。

(1)そもそも医療費控除って?

ざっくり言うと、「ひとつの世帯で、医療費がたくさんかかった年の税金をおまけしますよ」。 という趣旨で、1月1日~12月31日の間に、生計を同じくする家族が支払った医療費を合計し、一定の金額を超えた場合に、所得控除を受けることができる制度です。

医療費控除の手続きをするメリット2つ

メリット①
申請する年に支払った所得税額から、支払った医療費が控除されるため、所得額が下がり、払い過ぎた所得税が返金されます。

メリット②
所得額が下がることから住民税も控除され、払い過ぎた住民税が翌年度から差し引かれる♪つまり、その年にかかった医療費の総額によっては、減税となるしくみです。

(2)手続きの流れは?

国税庁ホームページより、「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、必要事項を入力します。

手続き方法は複数ありますが、書類を出力して税務署に提出する手間が省ける「電子申告(イータックス)」がおすすめです。
イータックスを選択する場合、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」のどちらかを選択します。

「マイナンバーカード方式」を選んだ場合、マイナンバーカード(「マイナンバー通知カード」は不可)を取得し、マイナンバーカードの情報を読み取るためのICカードリーダーまたはマイナンバーカード対応機種のスマホを自分で準備する必要があります。

「ID・パスワード方式」を選んだ場合、税務署にて本人確認の上、発行されたID・パスワード方式の届出完了通知を利用します。その際、マイナンバーカード及びICカードリーダライタは不要です。

(3)失敗から学んだ3つの教訓

仕事もプライベートも多忙だった20代前半の頃の私は体調を崩してしまい、皮膚科・眼科・歯科・泌尿器科等各病院をかけもちで通院していた時期がありました。

当時の年間医療費総額は、20万円位はかかっていたと思います。

ところが無知な私は病院のレシート、領収書をすぐにゴミ箱にポイ!と捨てていました。
後日、医療費控除の制度を知り、手続きしようにも必要書類が揃わずガックリ…。

教訓その①「病院の領収書やレシートは、原本が必ず必要になるのできちんと保管しよう!」

現在、我が家では、リビングの引き出しにクリアファイルを置き、医療機関等の領収書やレシートをその都度、家族全員分挟んで保管しています。すぐ手にとれる場所に置くのがポイントです。

平成29年分の確定申告から、医療費の領収書の代わりに、「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。領収書は税務署に提出しませんが、5年間は保管義務がありますのでご注意ください。(いつも思うのですが、各業界の領収書やレシートのサイズ・書式を統一して欲しい!と切に願うのは私だけでしょうか?)

また、初めて医療費控除の手続きをした時の事。

とりあえず病院と薬局の領収書を全て準備して、いざ入力!という段になってから、通院の際の「バス・電車代」も控除の対象になることを知りました。特に記録していなかったため、いちいち各病院までの交通機関を改めて調べる必要があり、余計に手間がかかってしまいました。

教訓その②「交通費も忘れずにメモしよう!」

病院や処方箋の出費については医療費控除の対象となる事は一般的に知られていますが、通院の為に公共交通機関を使用した際の運賃や、市販の風邪薬を購入した際の出費も対象となる事は意外と知られていません。

【医療費控除の対象となるもの】
・医師または歯科医師による診療や治療の費用
・出産で入院する際、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難な為、タクシーを利用した場合のタクシー代 (※実家で出産する為に実家に帰省する交通費は対象外)
・発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにする為の不正咬合の歯列矯正の費用など

【医療費控除の対象とならないもの】
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金など
・予防接種やビタミン剤等、予防や健康増進の為に用いられる医薬品の購入代金など
※上記は一例です。詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。

「医療費控除の対象になるか、ならないか」をある程度事前に把握しておけば、手続きの際に入力が漏れることがありませんので、ぜひ一度ご確認ください。

それでは、医療費控除の手続きは、いつするのがベストでしょうか。 通常、確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日までですが、一般的な会社員の場合、医療費控除は還付申告といって、納め過ぎた税金を返してもらうためのものなので、税務署で1年中受付をしています。しかも、過去5年まで遡って手続きすることが可能です。

私もつい、「過去5年分は遡れるし、そのうちやろ~っと」と安易に考え、山ほどため込んだ領収書を前に途方に暮れた経験があります。  

教訓その③「そのひと手間を、習慣にしよう!」

現在、我が家では、毎年2月15日までに終了するように計画を立てて実行しています。

毎年確定申告の期間中、税務署は大変込み合いますので、問い合わせの際にも電話が繋がりにくい場合があります。繁忙期を避け、締め切りをあえて設けることで、手続きの時間を年間計画に入れて習慣化しています。

今年は小学生の息子にも、作業を手伝ってもらおうと考えています。
親子で、社会制度について考える機会のひとつになれば良いなと思います。

確かに医療費控除はひと手間かかる作業ですが、以前はより煩雑だった手続きも、2019年よりスマホ・タブレット対応開始など、年々バージョンアップしています。

「今年は何かと医療費がかかったな~」という方は、ぜひ一度トライしてみてください。
そして何より、日頃から健康管理に努め、医療費の負担を軽くしたいものですね。

髙柳万里(たかやなぎ まり)
キッズ・マネー・ステーション認定講師/ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーの夫と、子ども二人の4人家族。
金銭教育を受ける機会が全くないまま社会人となっていたことに愕然とし、平成二十年にFP資格取得。「未来の自分を養うのは今の自分」をモットーに、保険分野を専門にアドバイスしています。
小学校入学を機にお小遣い制をスタートした息子と、最近お金に興味を持ち始めた保育園児の娘が、一生を通じて上手にお金とつきあうためにはどうしたらよいか、日々試行錯誤中です♪

この記事を書いた人
キッズ・マネー・ステーション

キッズ・マネー・ステーションとは、「見えないお金」が増えている現代社会の子どもたちに、物やお金の大切さを知り「自立する力」を持ってほしいという想いで設立。全国に約160名在籍する認定講師が自治体や学校などを中心に、お金教育・キャリア教育の授業や講演を行います。2018年までに1000件以上の講座実績を持っています。

ファイナンシャルプランナー

こちらもどうぞ

特集記事

連載記事

こちらもどうぞ