修繕積立金0円はお買い得物件なの?
- 2023年06月27日更新

新築・中古を問わず、マンションを買えば必ず負担するはずの修繕積立金。現在の新築なら例外なく徴収されますが、一部の中古物件には修繕積立金が存在しないものも。「これはお得!」と飛びつく前に、その理由やリスクを十分理解しておくことが大切です。
修繕積立金のポイント
修繕積立金とは、その名のとおり将来的な修繕に備えて管理組合の口座に積み立てられるもので、建物を共有して住戸を専有する分譲マンション独特の費用です。1軒まるごと個人で所有する一戸建てなら管理・修繕は個人の責任にゆだねられますが、マンションの場合はそういうわけにもいかないため、あらかじめ定期的な修繕を前提として必要な資金を蓄えておくというわけです。
その修繕積立金が0円の設定になっている中古物件が、ごくまれに存在します。代表的な事例が、改正以前の借地借家法により借地権が設定されたマンションのケース。法定で60年、最低30年以上の契約期間が設けられ、契約満了後は更地にして持ち主に返還することになっています。それだけ考えると、いずれ壊してしまうのだから修繕は不要のようにも思われますが、多くのリスクが潜むことも肝に銘じておかねばなりません。
修繕箇所の確認を!?
まず、借地権が設定されたマンションだからといって、何十年もまったく修繕が不要ということはあり得ません。
外装や配管などの不備が出てくることもあるでしょうし、ある程度の時点で多額の費用を要する大規模修繕も考える必要があるでしょう。その際、修繕積立金がまったく蓄積されていないとすれば、一時金としてマンション所有者すべてからまとまった金額が徴収されることになります。もしも「急にいわれても高額な負担なんてムリ」と抵抗する所有者が出てきた場合、修繕計画そのものが立ち行かなくなることも。すると、建物の劣化はさらに加速され、資産価値が急激に失われることで転売が困難になるばかりか、そこでの暮らしそのものに悪影響が生じてくることも大いに考えられます。
加えて、いずれ更地に戻すにあたり、原則として費用を負担するのはそのマンションの所有者の義務。こちらもまったく備えがなければ、一時金として均等割りで所有者から集められることとなります。
すべての所有者がその都度快く費用を負担するのであれば問題ないものの、そのような事例は多くありません。過去の修繕をどのようにしたのか、今後はどのように計画しているのかなど、詳細がわからなければ購入を避けるのが賢明かもしれません。
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