マイナンバー制度をご存知ですか?
- 2021年03月22日更新
皆さんはマイナンバー制度を知っていますか? 聞いたことはあるけど、どのような制度で、どのように生活に関わってくるのか把握している方は少ないのではないでしょうか。ここではマイナンバー制度の内容と、生活への関わり、メリット・デメリットを確認しましょう。
マイナンバー制度とは
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が2013年5月、公布されました。この法律により、日本に住民票を持つ全ての人に、12桁の番号「マイナンバー」が割り振られ、複数の行政機関で管理されている年金や税金といった個人情報を、各機関で連携できるようにするのが「社会保障・税番号制度」、すなわち「マイナンバー制度」です。2015年10月5日から、各個人へのマイナンバーの「通知カード」送付がスタートします。通知カードは生まれたばかりの赤ちゃんにも送られますし、日本に住民票を持つ外国籍の人も、その対象です。ちなみに、割り振られる番号はランダムで、番号から住所や年齢などが推測できないようになっています。そしてこの番号は、漏えいによる悪用が懸念される場合を除き、一生変わることはありません。マイナンバーがいつから必要になるかというと、2016年1月から。例えば年金の確認や受給、確定申告の提出、災害時の被災者支援金の受給といった社会保障、税、災害対策の手続きに、マイナンバーの提示が求められるようになります。

マイナンバー制度で注意したいこと
2015年10月に送付される通知カードは、住所や氏名とともにマイナンバーが記された文字のみのカードです。市町村に申請すると、2016年1月からは、顔写真付きでICチップを搭載した「個人番号カード」も取得できます。個人番号カードは身分証明としても使えるので、取得しておくのもいいでしょう。ただし、マイナンバーの取扱いには、十分な注意が必要です。通知カードの紛失などで、マイナンバーが他人に知られれば、なりすましに使われる可能性もあるからです。個人番号カードは身分証になりますが、例えばCDレンタルショップ等で会員登録のために提示する場合、マイナンバーが記載されている裏面は見せないようにし、運転免許証のように両面コピーをしていないか、気を付けなくてはなりません。会社では、税の関係で社員のマイナンバーが必要になりまが、何のために必要かを説明する義務があります。説明なしに「マイナンバー教えて」と言われたら、使途を確認するようにしましょう。さらに、業務上、他人のマイナンバーを取り扱う立場の人は、一層の注意が必要です。業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを他者に提供した場合、4年以下の懲役または200万円の罰金という、厳しい罰則が課せられます。うっかり誰にでも閲覧可能な状態にしていて情報を盗まれれば、大きな責任問題になりかねません。各種行政手続きが番号一つでスムーズに行えて便利になる反面、情報管理の観点では課題も多そうなマイナンバー制度。私たちは、今まで以上に、情報に対する意識を持つ必要がありそうです。
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