マッチングアプリで出会うと「結婚詐欺」と言われやすい?「これ、結婚詐欺では??」女性がゾクリとする”詐欺罪”が成立するポイント
- 2026年09月11日公開
こんにちは、ヨムーノ編集部です。
「結婚するつもりだったのに騙された」「お金を返さないなら警察に行く」。
マッチングアプリで知り合った相手との関係が終わったあと、こんなことを言われたら、驚いてしまいますよね。
「結婚詐欺」という言葉は日常的によく使われますが、実は法律上「結婚詐欺罪」という犯罪があるわけではありません。
相手が何を求めているのかによって、問題となる法律も、その後の対応も変わってきます。
そこで今回は、弁護士法人若井綜合法律事務所の解説をもとに、「結婚詐欺だ」と言われたときに確認したいポイントを紹介します。
「結婚詐欺罪」という犯罪は存在しない
まず知っておきたいのが、「結婚詐欺罪」という条文は存在しないということ。
問題になる可能性があるのは、刑法246条1項の「詐欺罪」です。詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑で、罰金刑は定められていません。
では、「結婚詐欺だ」と言われたとき、相手はいったい何を求めているのでしょうか。
大きく分けると、次の3つが考えられます。
- 刑事責任を問いたい
- 渡したお金を返してほしい
- 慰謝料を請求したい
ここが大切なポイント。これらはそれぞれ成立する条件や証明する内容が違います。
「結婚詐欺なのかどうか」だけで考えてしまうと、問題を整理しにくくなってしまいます。
マッチングアプリでは、なぜ「結婚詐欺」と言われやすい?
マッチングアプリでの出会いには、いくつか特徴があります。
プロフィールには年齢や職業、収入、婚姻歴などを自分で記載するため、あとから内容の食い違いが分かると「最初から嘘をついていた」と受け取られることがあります。
また、メッセージのやり取りで距離が縮まりやすく、短期間で結婚の話が出ることも。
立替金やプレゼント、旅行代など、交際の早い段階でお金が動くこともあります。
さらに、関係が終わるとブロックや退会によって連絡が途絶えるケースもあり、「お金だけ受け取って逃げた」と受け取られやすくなります。
もちろん、こうしたこと自体が違法というわけではありません。
ただ、相手が不信感を抱いたときに「最初から騙されていたのでは?」という話につながりやすい面はあります。
詐欺罪が成立するかどうかのポイントは「お金を受け取ったとき」
詐欺罪が成立するには、
- 人を欺く行為(欺罔行為)
- 相手が錯誤に陥ること
- 錯誤に基づく財産の交付
- 財産の移転
という流れが必要です。
ここで重要なのは、詐欺罪が財産犯だという点です。
「結婚すると思っていたのに別れることになった」「気持ちを裏切られた」というだけでは、刑事事件としての詐欺にはあたらないのが原則です。
そして、特に重要なのが「お金を受け取った時点で、だまし取る意思があったか」という点。
初は結婚する意思や返済する意思があったものの、その後に気持ちが変わった、あるいは返せなくなった、という場合には、詐欺罪の故意を欠くと判断される余地があります。
ただし、「だますつもりはありませんでした」と言えば、それだけで済むわけではありません。
同じ時期に複数の相手と同じようなやり取りをしていなかったか、受け取った直後に連絡を絶っていないか、返済する見込みがあったのか、何度も追加でお金を求めていなかったかなど、客観的な事情から判断されます。
詐欺にあたらなくても、責任が残る場合がある

「詐欺ではない」と言えたとしても、そこで終わりでなく、借りたお金の返済義務は残ります。
詐欺の成否と、貸し借りがあったかどうかは別の問題となり、返済できなくなっただけであれば犯罪にはあたりませんが、借りている以上、返す義務そのものは消えません。
また、プロフィールなどでついた嘘が、慰謝料の問題につながることも。
既婚であることを隠して交際した事案について、2025年12月8日、東京地方裁判所は、貞操権(性的自己決定権)を侵害する故意の不法行為にあたるとして、男性に約150万円の支払いを命じたと報じられています。
マッチングアプリで知り合い、婚姻歴を尋ねられた際に独身であると答えていた事案でした。第一審の判断ではありますが、独身と偽った点が金銭の交付とは無関係に責任につながり得ることを示しています。
一方で、マッチングアプリで知り合った男女の別の事案では、女性側の請求がすべて棄却された裁判例もあります。
この事案では、二人のメッセージの中に結婚や将来の家庭生活についてのやり取りが見当たらなかったことや、利用していたアプリが必ずしも結婚を前提とするものではなかったことなどから、「結婚を前提とした交際」の申込みがあったとは認められない、と判断されました。
つまり、単純に「嘘をついたから責任がある」「お金を受け取っていないから何も問題ない」と決められるものではありません。
アプリのやり取りは、自分を守る証拠でもある
トラブルになったとき、つい「もう見たくない」と思ってアプリを削除したくなるかもしれません。
でも、メッセージのやり取りは、自分の主張を裏付ける大切な資料になることがあります。
アプリの退会やアカウント削除で履歴が見られなくなる場合もあるため、自分の端末で確認できるものは早めに保存しておきましょう。
プロフィール画面、メッセージ、送金・振込記録、日付が分かるものなどもまとめておくと安心です。
そして、意外と大切なのが「自分に不利に見えるやり取りも消さない」こと。
都合のいい部分だけが残っていると、説明全体の信用性が下がる可能性があります。
連絡が来たら「どんな形式か」を確認
相手から請求が来たときは、届いたものの種類によって対応も変わります。
LINEや電話、メール、相手の代理人からの通知には、それ自体に強制力はありません。ただし、放置していると次の手続きに進む場合があります。
内容証明郵便は、差し出した事実と文面を郵便局が証明するもの。書かれている内容が正しいと証明するものではありませんが、催告として時効の完成猶予の意味を持つ場合があります。
支払督促は、受け取ってから2週間以内に督促異議を申し立てないと、相手の言い分どおりに手続きが進み、財産の差押えにつながるおそれがあります。
訴状が届いた場合も要注意。答弁書を提出せず、裁判期日に出席しないと、相手の主張を認めたものとして扱われる可能性があります。
警察から連絡が来た場合も、無視は避けましょう。ただし、話をする前に弁護士へ相談することがすすめられています。
これは避けたい!5つの対応
トラブルになったとき、焦って行動すると後から困ってしまうことも。
特に避けたいのが次の5つです。
①ブロック・アカウント削除・履歴削除
「もう関わりたくない」と思っても、証拠まで消してしまうのは避けたいところ。逃げたと評価される可能性もあります。
②その場で「返します」と言う、一部だけ支払う
一部だけ支払うことも含め、債務の承認や事実の自認と評価される場合があります。
③感情的に直接交渉する
言い争いになったやり取りも、そのまま証拠として残ります。
④裁判所から届いた書類を放置する
争う機会そのものを失ってしまう可能性があります。
⑤SNSで反論する
相手を特定できる形で投稿すると、名誉毀損などの責任を問われる可能性があります。
「家族や職場に知らせる」と言われたら?
「家族や職場に知られたくなければ払って」「警察に行かれたくなければ示談して」など、圧力をかけられるケースもあります。
害悪を告げて金銭を要求する行為は、恐喝罪(刑法249条・10年以下の拘禁刑)や脅迫罪(同222条・2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)にあたる可能性があります。
ただし、正当な権利に基づいて請求しているケースもあり、線引きは簡単ではありません。
「これは恐喝だ!」と自分で判断して強く対応するのではなく、やり取りを保存したうえで専門家に相談することが大切です。
時効にも注意
慰謝料などの不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で消滅時効にかかります(民法724条)。
貸金の返還請求権は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(同166条1項)。
詐欺罪の公訴時効は7年とされています。
ただし、期間が経過していても「返します」と伝えたり、一部を支払ったりすると、債務の承認として扱われ、時効を主張できなくなることがあります。
ここでも、焦ってその場しのぎの返答をするのは避けたほうがよさそうです。
まとめ
「結婚詐欺だ」「警察に行く」と言われると、どうしても不安になってしまいます。
でも、まず確認したいのは、相手が何を求めているのかということ。
刑事責任を問いたいのか、お金を返してほしいのか、慰謝料を請求したいのかによって、問題となる法律や対応は変わります。
そして、やり取りの記録は自分を守るための大切な材料にもなります。メッセージやプロフィール、送金記録などは、慌てて消さないようにしましょう。
特に裁判所から書類が届いた場合は、内容に納得できなくても放置しないことが大切です。
不安な状況で一人で判断すると、あとから取り返しのつかない対応をしてしまうこともあります。
請求の内容や届いたものを整理して、早めに弁護士へ相談することも選択肢のひとつです。
この記事の監修者:若井 亮(わかい りょう)
代表弁護士 弁護士法人若井綜合法律事務所(東京弁護士会所属)
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の脅迫的な言動にも毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために尽力している。
問い合わせ先: https://wakailaw.com/contact/
当事務所は、恐喝・脅迫被害をはじめとする男女間のトラブルを数多く取り扱ってまいりました(男女トラブルのご相談は類型23,000件以上お受けしてまいりました)。「家族や勤務先に影響が及ばないように」という点に最大限配慮しながら、内密かつ穏便な解決を最優先に対応いたします。すでに個人情報を知られてしまっている場合や、要求がエスカレートしている場合も、状況に応じて被害の拡大を防ぐ手立てがあります。
全国どこからでもご利用いただける無料相談を、メール・電話・LINEで24時間受け付けております。まずはお気軽にご相談ください。相談する勇気が、解決へとつながります。
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