「え、これも所得!?」知らないと損する雑所得のキホン【FP監修】
- 2025年06月20日公開

こんにちは、ヨムーノ編集部です。
最近、「フリマアプリで不用品売ったら、お小遣い稼ぎになった~」「ポイントサイトで結構な額が貯まった!」なんて会話、よく聞きますよね。
実は、それ、税金の対象になるかもしれないんです。
「え、税金?私には関係ないでしょ?」と放っておくと、後で大変なことになってしまうリスクも。
今回は、知っているようで知らない「雑所得」のキホンと、どんなものが課税対象になるのかを分かりやすく解説します。
雑所得って、そもそも何?
「所得」と聞くと、お給料をもらっている「給与所得」をイメージする方が多いかもしれませんね。でも、所得には給与所得以外にも不動産所得や利子所得などいろいろな種類があって、10種類に分けられます。その中で、「雑所得」とは、簡単に言うと他のどの所得にも当てはまらない所得のことなんです。
例えば、原稿を書いたり、講演をしたりして得た収入、印税、アフィリエイト収入、公的年金など、多岐にわたります。
「所得税の区分」ってちょっと難しく感じるかもしれませんが、要は「この収入はどの種類に分類されるのかな?」という区分けのようなものです。雑所得は、その「その他の区分」といったイメージですね。
副業の収入も雑所得になるの?
「副業解禁!」という企業も増え、本業以外に収入を得る方も増えましたよね。この副業による収入も、多くの場合「雑所得」に分類されます。
例えば、クラウドソーシングで請け負った仕事の報酬や、ハンドメイド作品をネットで販売して得た利益なども、その活動が事業として継続的に行われていると認められない限りは、雑所得に該当することが多いです。
2022年(令和4年)の税制改正では、副業収入の取り扱いについて議論がありました。当初は「収入が300万円以下の場合は雑所得とする」という案も検討されましたが、最終的にはこの金額基準は撤回され、従来通り「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」という総合的な判断基準が維持されています。
【POINT】事業所得との違い
副業で得た収入でも、「事業所得」になることもあります。事業所得となるには、独立性や継続性、反復性など、事業として行われている実態があることが求められます。簡単に言うと、趣味の延長ではなく、本業と同じようにしっかりビジネスとして取り組んでいるかどうか、というイメージです。
ポイントやキャッシュバックも税金がかかるってホント?
「貯まったポイントでタダで買い物できた!」「キャッシュバックで得した!」これは嬉しいですよね。でも、実はこのポイントやキャッシュバックも、場合によっては課税対象になるんです。
ポイントは、商品やサービスと交換できたり、現金と同じように使えたりする場合、その経済的価値が認められます。そのため、一時所得または雑所得として課税対象となる可能性があるのです。
例えば、クレジットカードの入会キャンペーンで高額なポイントを獲得した場合や、ポイントサイト経由で得た大量のポイントなどがこれに該当する場合があります。
もちろん、普段のお買い物で貯まる少額のポイントなど、必ずしもすべてのポイントに税金がかかるわけではありません。しかし、そのポイントが「経済的利益」とみなされる場合がある、ということを頭の片隅に入れておくことが大切です。
いくら稼いだら申告が必要?
では、具体的にいくら稼いだら税金の申告が必要になるのでしょうか?
サラリーマン(給与所得者)の方の場合、給与所得以外の所得が年間20万円を超える場合には、原則として確定申告が必要になります。この「給与所得以外の所得」に、先ほどからお話している雑所得が含まれるわけです。
つまり、フリマアプリでの利益やポイント収入、副業収入などを合計して、必要経費を引いた後の利益が20万円を超えたら、確定申告をしなければならない、ということです。
「知らなかった!」では済まされないのが税金です。もし不安なことがあれば、税務署の窓口や税理士さんに相談してみるのが一番確実です。
【POINT】住民税は別の基準となるので注意!
所得税は20万円以下なら申告不要ですが、住民税については金額にかかわらず市区町村の役所・役場等での申告が必要です。ただし、確定申告をしていれば住民税の申告は不要になります。
まとめ
一口に「雑所得」と言っても、その範囲は意外と広いものです。多様な働き方や消費行動が広がる現代において、自身が得た収入が雑所得に該当するか、そして課税対象となるのかを正しく理解することは、適切な納税を行う上で非常に重要です。
「まさかこれも!?」と思うような収入も、実は税金がかかる対象かもしれません。税金に関する情報は常にチェックし、賢く対応していきましょう!
【この記事の監修者:ファイナンシャルプランナー・大野高志さん】
- 1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®(日本FP協会認定)。独立系FP事務所・株式会社とし生活設計 代表取締役。予備校チューター、地方公務員、金融機関勤務を経て2011年に独立。教育費・老後資金準備、税や社会保障、住宅ローンや保険の見直し、貯蓄・資産運用等多角的にライフプランの個別相談を行うとともにセミナー講師として活動しています。

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